人身傷害・搭乗者傷害とは
人身傷害補償特約・・・ 保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われる保険
人身傷害補償特約とは、 事故により自動車に搭乗中の人が死傷した場合に、実際の損害額をお支払いするものです。記名被保険者およびそのご家族については他のお車に搭乗中または歩行中の場合などほとんどの自動車事故についても補償の対象となります。保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合はもし生きていたら将来に得ることができたはずの利益 (逸失利益) などの実損害額を、ご自身の過失にかかわらず保険金額を限度に全額お支払いします(保険会社の定める「損害額認定基準」に従ってお支払いします) 。
人身傷害補償特約
自動車事故により、ご自身のお車に乗車中の方が死傷された場合、ご自身の過失割合にかかわらず、ご契約金額の範囲内で保険会社が全額お支払いいたします。
相手との面倒な交渉は不要です!
相手との面倒な交渉にわずらわされることなく、保険会社が直接保険金をお支払い致します。

※ご契約金額は、乗車される方の年齢、収入、扶養者の人数に基づいて、十分な金額を設定ください。必要金額については、取扱代理店・扱者または保険会社にお問い合せください。
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人身傷害補償の保険金は、労働者災害補償保険制度から給付が受けられる場合は、その給付金額を差し引いてお支払い致します。
相手のいない単独事故の場合
(例)ドライブ中に単独事故を起こし、ケガで入院された場合
保険会社が治療費などを全額お支払いします。(保険金額を上限として) 必要に応じて支払いが出来ます。
すぐに受け取ることが出来るので、治療費立替えの心配がありません。(一部病院の都合で窓口精算が必要な場合があります。)
他の車との衝突事故の場合
(例)交差点での事故で相手とご自身の過失が60対40、ご自身の総損害額※が仮に5,000万円であった場合
保険会社が全額補償5,000万円

※人身傷害補償における総損害額(治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益等)の設定は、約欺に記載された基準に従い各保険会社で行いますので、相手の保険会社の賠償保険基準と異なります。
ご自身・ご家族は、歩行中や他の車で乗車中の自動車事故でも補償されます
ご自身・ご家族は、歩行中や他の車で乗車中の自動車事故でも補償されます。
ご自身・ご家族がご契約のお車以外の自動車を運転中の事故において、同乗されている方も補償の対象とすることができます。
※他の車には一定の制限があります。
※1世帯で複数お車を所有されていて、人身傷害補償特約を付帯している場合は、保険料を軽減出来るプラン(人身傷害の被保険自動車乗車中のみ担保特約)がございますので、取扱代理店・扱者または保険会社にご相談ください。
※「ご家族」とは、記名被保険者またはその配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の家族、別居の未婚のお子様をいいます。
※このサイトは、自動車保険の概要について掲載したものであり、商品内容、各種割引は保険会社によって相違する場合があります。詳細は各保険会社のホームページにて保険約款・特約条項等をご参照ください。
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